大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)476 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人斎藤俊一の上告理由について。

原判決を前後照合して精読すれば、原審は、挙示の証拠によつて認定した判示諸

般の事情に基づいて、訴外Dが被上告人に対し同人のした転貸について黙示の承諾

をした事実を認定判示しているものであり、右認定判断は、首肯できるものであつ

て、その間に所論の違法はない。

所論は、ひつきょう、原審の裁量に属する事実認定を非難するに帰し、採用でき

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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